理事長ご挨拶
規制計量分野(法定計量)で定められている『はかりの検査』の委託業務・管理委託業務等々を特定市(高崎市)から受託しており、域内の適正な計量の確保を図り、市民の安心・安全に繋がる活動を行なっており、過不足のない実施がなされているかと考えております。 さて、一方、「計量」は重要な社会的基盤であり、行政受託事業だけではなく、公益事業としての存在を示す事がここにあり、又、一般社団法人群馬県計量検査センターも自立・自助努力の一環として何らかの方策を考える必要があり、計量器使用事業所への会員獲得アプロ−チと、事業所に要望される事業活動を行う事に取り組んでおります。 『ものづくり』の現場では、価格、性能・機能及び品質が重要なタ−ゲットであり、『計量計測する事』から『ものづくり』がはじまります。 『ものづくり』に採用されている活動に、QC活動、5S活動等の品質推進活動をはじめ、組織のマネジメントに国際規格及び業界規格の採用があります。こうした活動及び規格は、法規制ではありませんが、ものづくり現場では重要な行動規範となっており、ものづくり現場に採用されております。『ものづくり』は、「計る,測る,量る….」等、計量・計測する事から始まり、計量・計測機器の維持管理、トレサビリティ、計量・計測データを正しく整理し、分析した結果、機能・性能、品質を保証するデ−タとなる事に繋がります。 市内には様々な『ものづくり』の発展を支える多くの技術の産業集積があり、この技術の集積の連鎖から、新たなビジネスチャンスが続々と生まれて、発展を遂げております。 こうした、『ものづくり』の基盤技術を支える上で、計量・計測トレサビリティ制度の普及拡大は不可欠であり、計量計測基礎整備事業,JIS規格及びISO/IEC等々国際規格の普及も活動分野と捉えております。 何よりも、我々計量関係者の使命として、あらゆる機会を捉え、計量に関わる知識・情報を広く国民に提供するように工夫し、努力する必要があるかと思います。 一般社団法人群馬県計量検査センターは、公益性の確保に努め計量器の定期検査・定期検査に代わる計量士による検査等については、更なる充実を図ってまいりたいと存じます。 特に本法人の最大の特長である計量器の設置場所に出向いての検査業務や管理指導を継続発展させ、法に定められた適正な計量の実施を確保し、又、『ものづくり』に関わる地域産業の振興発展と消費者の保護に寄与して参りたいと考えております。 当センター所属の計量士を計量専門家として、域内の事業所の計量管理に資する活動を推進していきたいと考えております。今後ともご指導ご鞭撻の程をよろしくお願い申し上げます。 理事長 横田 貞一
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第1章 総則 (名称) 第1条 本法人は、一般社団法人群馬県計量検査センターと称する。 (事務所) 第2条 本法人は、主たる事務所を群馬県高崎市に置く。 2 本法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。 第2章 目的及び事業 (目的) 第3条 本法人は、計量器の定期検査、定期検査に代わる計量士による検査及び計量管理の指導を通じて、法に定める適正な計量の実施を確保し、もって群馬県における産業の発展及び文化の向上並びに消費者の保護等に寄与することを目的とする。 (事業) 第4条 本法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)計量法第20条に基づく定期検査の受託 (2)計量法第25条に基づく定期検査に代わる計量士による検査 (3)計量法第117条に基づく計量証明検査の受託 (4)計量法第120条に基づく計量証明検査に代わる計量士による検査 (5)工場、事業所における計量器管理の受託並びに指導 (6)計量管理者の養成及び計量取扱者に対する講習会の開催 (7)計量に関する診断並びに証明 (8)その他本法人の目的を達成するために必要な事業 第3章 社員 (法人の構成員) 第5条 本法人は、本法人の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定により社員となった者をもって構成する。 (社員の資格の取得) 第6条 本法人の社員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。 (経費の負担) 第7条 本法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員になった時及び毎年、社員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。 (任意退社) 第8条 社員は、理事会において別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。 (除名) 第9条 社員が次のいずれかに該当するに至った時は、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。 (1)この定款その他の規則に違反したとき。 (2)本法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。 (社員資格の喪失) 第10条 前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するにいたったときは、その資格を喪失する。 (1)第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。 (2)総社員が同意したとき。 (3)当該社員が死亡し、又は解散したとき。 第4章 社員総会 (構成) 第11条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。 (権限) 第12条 社員総会は、次の事項について決議する。 (1)理事及び監事の選任又は解任 (2)理事及び監事の報酬等の額 (3)定款の変更 (4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認 (5)社員の除名 (6)解散及び残余財産の処分 (7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款に定められた事項 (開催) 第13条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。 (招集) 第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。 2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。 (議長) 第15条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。 (議決権) 第16条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。 (決議) 第17条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 (1)社員の除名 (2)監事の解任 (3)定款の変更 (4)解散 (5)その他法令で定められた事項 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 4 総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は、ほかの社員を代理人として表決を委任することができる。この場合においては、前条及び第17条第1項から第3項の規定については総会に出席したものとする。 (議事録) 第18条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。 2 議事録には、議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。 第5章 役員 (役員の設置) 第19条 本法人に、次の役員を置く。 (1)理事 5名以上7名以内 (2)監事 2名以内 2 理事のうち、1名を理事長とする。 3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。 (役員の選任) 第20条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。 2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 (理事の職務及び権限) 第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、本法人の職務を執行する。 2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本法人を代表し、その業務を執行する。 3 理事長は、毎事業年度毎に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 (監事の職務及び権限) 第22条 監事は、理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 (役員の任期) 第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。 2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。 3 補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事及び監事としての権利義務を有する。 (役員の解任) 第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。 (役員の報酬等) 第25条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事には、報酬を支給できるものとする。その額については、社員総会の決議を得るものとする。 2 役員には、その職務を執行するために要する費用の支払いができるものとする。 (顧問及び相談役) 第26条 本法人の運営を円滑ならしめるため、顧問及び相談役を置くことができる。 2 顧問及び相談役は、理事会で選任し、社員総会へ報告する。 3 顧問及び相談役は必要に応じ、理事会及び社員総会に出席して意見を述べることができる。 4 顧問及び相談役の任期は、推薦した理事会の理事の任期と同じとする。 第6章 理事会 (構成) 第27条 本法人に、理事会を置く。 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。 (権限) 第28条 理事会は、次の職務を行う。 (1)本法人の業務執行の決定 (2)理事の職務の執行の監督 (3)理事長の選定及び解職 (招集) 第29条 理事会は、理事長が招集する。 2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 (決議) 第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。 (議事録) 第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。 2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。 第7章 資産及び会計 (事業年度) 第32条 本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 (事業計画及び収支予算) 第33条 本法人の事業計画書及び収支予算書を記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。 (事業報告及び決算) 第34条 本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。 (1)事業報告 (2)事業報告の附属明細書 (3)貸借対照表 (4)損益計計算書(正味財産増減計算書) (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。 3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。 (剰余金の分配) 第35条 本法人は、剰余金の分配を行うことができない。 第8章 定款の変更及び解散 (定款の変更) 第36条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。 (解散) 第37条 本法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 (残余財産の帰属) 第38条 本法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 第9章 事務局等 第39条 本法人の事務を処理するため事務局を置く。 2 事務局には、事務局長及び職員若干名を置く。 3 事務局長は、理事会の同意を得て理事長が委嘱し、職員は理事長が任命する。 4 前各号に定めるもののほか、事務局の運営に関する必要な事項は理事長が理事会の決議を経て別に定める。 第10章 公告の方法 (公告の方法) 第40条 本法人の公告は、電子公告によるものとする。 2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法によるものとする。 附 則 1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。 2 本法人の最初の理事長は、堤宏とする。 3 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第32条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。 (平成25年4月1日施行) 附 則 この定款は、令和3年4月1日から施行する。 附 則 この定款は、令和6年4月1日から施行する。 |